☆リスクマネジメント☆企業の第三者ハラスメント対策が必要な時代に

■企業の第三者ハラスメント対策が必要な時代に

厚生労働省の統計では、2022年においてカスタマーハラスメント(カスハラ)が
原因で精神疾患を発症⇒労災認定された人は6人おり、
その内2人は自殺しています。
この状況に対し、国(厚労省)も再発防止対策として同年に企業向けに対策マニュアル
を作成しました。
そして、本年(2023年)9月には、新たな精神障害の労災認定基準に
カスタマーハラスメントが加わりました。

2022年4月の改正パワハラ防止法付帯決議により、社内のハラスメントだけでなく、
取引先や下請負人、就活中の学生など第三者に関するハラスメントも雇用管理上の
配慮が求められるようになりました。

第三者に対するハラスメントでは、

●従業員が加害者になるケース と、
●従業員が被害者になるケース の2つがあり、

どちらも企業責任が問われる事案が増えてきています。

【従業員被害者型事故の例】
●営業先でのセクハラ事例~

女性が働きやすい職場環境だとPRしている不動産管理会社に入社した女性社員Cは、
度重なる営業先でのセクハラ被害を上司に相談するも、親身になってその対策を
講じてもらえず、適切な対応がとられることがなかった。
入社時のPRと真逆の会社の不誠実な対応にショックを受けて出社できなくなったCは、
会社に対して訴えを起こした。
  
近年、顧客からのカスハラや、取引先からのパワハラなどが被害としては多く発生してきており、
自社の従業員が何らかのハラスメントを受けている状態を気づかす放置したり、
改善策を講じない場合は、雇用管理上の責任が問われる可能性が増えてきています。

パワハラ・セクハラ・カスハラだけでなく、モラハラ、マタハラ、スメハラなどハラスメントの
種類は毎年増えていきます。

最近では世間を騒然とさせた宝塚歌劇団のパワハラ問題は、記憶に新しいと思います。

このような背景を鑑みる限り、雇用管理賠償保険や上乗せ労災の雇用リスクに関する補償は、
これからの時代は必須の補償になってきていることは間違いなく、
今回ご紹介した第三者ハラスメントに対して対応できている保険を選ぶことがより重要に
なってきています。

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